建設業の届出に関する改正 H27/4~
こんにちは!
約1週間ぶりの更新です。
連休は暖かくてとても過ごしやすかったですね。
みなさんはリフレッシュできましたか?
さて平成27年4月からの改正について。
先のブログ23~27で触れた経営事項審査等の変更点以外について書いて行きます。
大きくは2点1つは許可申請書の様式の変更と追加、もう1つは閲覧制度について変更があります。
① 許可申請書の様式の変更と追加
様式第1号別紙1(役員一覧表)、第6号誓約書、第12号(役員調書)について
建設業法の改正により、役員の範囲拡大がありこれまで対象が「役員」とされていたものが
「役員等」に変わります。
ではどのような方が新たに該当するのか?
取締役と同等の支配力を有しているもので
「相談役」・「顧問」及び「総株主の議決権の100/の5以上を有する株主等」が追加されます。
・ 役員一覧と令3条の使用人一覧から生年月日と住所の欄が削除されます。
・ 閲覧制度の見直しに伴い役員一覧(様式1号別紙1)に経営業務管理責任者で明確になるよう
記入欄が設けられます。
・ これまでの専任技術者証明書(更新)については廃止され、専任技術者一覧表が許可申請書の
別紙として追加されます。
・ 役員の略歴書から職歴欄が削除されます。
※但し経営業務の管理責任者のみ職歴書が必要となります。
・ 財務諸表へ記載を要する資産基準を総資産の「100/の1」から「100/の5」へ改正されます。
上記の変更はもちろん4/1以降、経管・専技・役員変更の際の変更届出にも適用されますのでご注意ください。
次回は閲覧に関する変更についてです。
鹿児島で建設業許可申請 決算変更届 経営事項審査
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