経営事項審査 再審査請求について (2-2) (知事許可の場合)
平成27年4月から経営事項審査評価に改正が行われるため、
原則、既に経営事項審査の評価を受けている場合で再審査により評価が上がる場合は
希望により再審査を請求出来ます。
ただし入札参加資格申請提出先によっては、必ず再審査を受け「新しい結果通知書」
の提出を求める場合もありますのでご注意ください。
手続きの流れ
① 「往復ハガキ」で再審査を 鹿児島県庁 監理課建設業許可係 へ提出。
(朱書きで「再審査請求」と記入)
② 許可係から「ハガキ」で審査日程及び会場の通知。
③ 会場にて受付審査。
④ 経営規模等評価結果通知総合評定値通知(1カ月~2カ月程度)。
経営事項審査再審査必要書類
① 経営規模等評価再審査申立書及び総合評定値請求書
② 工事種類別完成工事高及び工事種類別元請完成工事高
③ 直前3年の各営業年度における工事施工金額
④ 技術職員名簿 新様式
(審査基準日において該当者がいる場合健康保険証の写し)
(若年技術者のみだけでなく、「型枠施工」は大工の技術者として
「建築板金(ダクト板金作業)」は管の技術者として申請出来ます。)
⑤ その他の審査項目(社会性等)新様式
⑥ 建設機械の所有及びリースに関する調書
(検査証、自主検査記録表の写し)
⑦ 経営状況分析結果通知書の写し (1年7ヶ月の有効期間内のもの)
※ ①~⑥2部提出及びOA入力用紙①②④⑤も必要となります。
※ 建設機械(審査基準日時点で有効なもの)
・建設機械の所有及びリースの台数に関する調書
・売買契約書、リース契約書の写し
・特定自主検査記録表等の写し
ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクタ―ショベル、モーターグレーダー
は特定自主検査記録表の写し
・大型ダンプ車→自動車車検証の写し
・移動式クレーン→移動式クレーン検査証の写し
持参書類は
・改正前の再審査対象となる経営事項審査申請書副本
・前回の経営軸審査申請書副本
・許可申請書副本
・決算変更届
・現在有効な許可申請書以降の各変更届けの申請人副本
再審査請求の審査は任意です。
つまり県庁監理課から通知等があるわけではありません。
ただし発注機関によっては求める場合がありますのでご注意ください。
再審査期間
平成27年4月1日~平成27年7月29日
審査は対面審査です。郵送受付はされておりませんのでご注意ください。
審査料
県に支払う証紙代等は「無料」です。
当事務所において再審査手続き承っております。
お電話ください。
次回はその他の変更についてです。
鹿児島で建設業許可申請 決算変更届 経営事項審査
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