1.□ 経営業務の管理責任者(経管)の要件確認
・許可を受けようとする建設業の業種に関して、5年以上、
経営業務の管理者としての経験があること。
・許可を受けようとする建設業の業種に関して、7年以上、
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務
を補佐した経験があること。
・許可を受けようとする建設業の業種以外の建設業の業種
に関して、7年以上、経営業務の管理者としての経験があ
ること。
※ 経営業務の管理責任者の経験とは?
建設会社の取締役又は個人事業主であった期間等を指します。
確認書類(例)
・5年以上の決算書類1式
(個人事業主期間のある場合は、その期間も含みます。また
他社での役員期間がある、法人設立したばかりの場合は
別途ご案内致します。)
・5年以上の工事契約書、請求書、領収書
(個人事業主期間のある場合は、その期間も含みます。)
(最低5年間の各月に工事実績の確認書類があるかを当事務所で確認し、持参準備を致します。)
・法人の場合役員の就任日の分かる登記簿謄本も確認書類
として必要となります。(当方にてお取りします。)
・経管の資格確認を建設業許可の申請人副本等で
証明する場合はその申請人副本。
許可の申請人副本等以外で資格期間を証明するには、原則建設会社の取締役又は個人事業主でかつその期間に計5年(60月)分以上又は計7年(84月)分以上の各月において工事の実績があった事を契約書・請求書・領収書を持参し県庁の担当者の確認を受けなければなりません。
※提出前の事前確認と準備は責任を持って当方にて行います。
お客様に御負担はかけません。
2.□ 専任技術者(専技)の資格確認
・資格者証
・10年実務の場合は別途ご案内(電気・消防施設は不可)
・学卒実務の場合は学科の確認
申請時に卒業証明証が必要となります。
3.□ 希望業種
資格との業種対応表をお持ち致します。取れる業種は最大限取りましょう。
土・建・大・左・と・石・屋・電・管・タ・鋼・筋・ほ・しゅ・板・ガ・塗・防・内・機・絶・園・井・具・水・清・解
4.□ 今後の希望業種
現在資格取得中の資格があれば教えてください。今後の為に登記の目的確認します。
土・建・大・左・と・石・屋・電・管・タ・鋼・筋・ほ・しゅ・板・ガ・塗・防・内・機・絶・園・井・具・水・清・解
5.□ 資本要件
・直近の決算書の自己資本(純資産額合計)500万円以上の確認
(500万円以上ない場合、500万円以上の残高証明が必要となります。)
※残高証明を取れない場合でも、可能なケースがございますので、お問い合わせ下さい。
6.□ 登記の目的確認 (法人)
・定款及び変更議事録(写しでも可)
・登記簿謄本(お手元にあれば)
上記書類をお預かりして、経営業務の管理責任者の期間要件の確認と専任技術者の資格要件の確認、登記の目的、資本要件の確認を行い書類の作成に入ります。
お客様からお預かりする書類の多さにもよりますが、お預かりの翌日から2~3日以内を目標に、要件の期間確認のご返答を致しております。これは10年実務等にも対応出来るように、10年分の契約書・請求書・領収書の確認をする場合です。
※詳しくは書類のお預かり時にお伝え致します。
お客様に要件期間の各工事を書き出していただいたり、印を付けて頂いたりの手間はおかけ致しません。やって頂ける場合は、値引き致します。
お客様によっては残高証明が500万円以上ある時期に合わせて許可を取りたいとのご要望が寄せられます。その様な場合は事前に要件確認を済ませ、書類を作成しておき、提出を証明取得に合わせては、いかがでしょうか?その様な場合でも、書類作成料は許可が下りてからの成功報酬ですので、ご安心ください。
上記の1~6の確認が取れたら申請に必要な証明、
ご準備頂く書類等
7.□ 経営業務の管理責任者の方の住民票抄本1通
8.□ 専任技術者の住民票抄本1通
(経営業務の管理責任者と重複する場合は合わせて1通のみ)
9.□ 全ての役員の方(個人事業所は事業主様分)
・身分証明書
(本籍地のある市町村役場で取る事が出来、本籍地住所を記入します。)
・登記されてない事の証明書(法務局)
10.□ 登記簿謄本(法務局)
(履歴事項全部証明・場合により経管の役員就任日の分かる閉鎖謄本)
11.□ 県税証明又は事業開始届
(建設業許可申請・(法人・個人)事業税)
12.□ 雇用保険の納入証明書 (従業員のいる場合。)
(労働局・雇用保険の事業所整理番号が必要です。年度更新の雇用保険の控え・労働保険料等領収書・概算 労働保険料計算書などに記載)
※ 7~12の証明は当方にて委任状を頂き当方でお取りできるものがございます。
(鹿児島市内でお取りできる証明ならお任せください。)
その他
13.□ 全ての役員の方の略歴書。(個人事業所は事業主様分)
14.□ 会社の営業の沿革
15.□ 所属建設業団体(建設業に関するもののみで結構です。)
16.□ 主要取引金融機関
17.□ 職員名簿
(建設業に関わる現場員、事務員、社会保険加入者数)
18.□ 上記職員名簿に記載されている建設業職員の資格者証
(申請時に県庁にて原本確認がありますので、お預かり致します。)
19.□ 社会保険 (標準報酬決定通知書、原本が必要です。)
※ 法人の場合原則、必須となります。
20.□ 社会保険
(直近の保険料納入告知額、領収済額通知書、原本が必要です。)
21.□ 写真
(会社看板 会社入口 事務所内、当方にてお撮りいたします)
7~20までの書類が揃いましたら申請書の作成に入ります。
(13~17に関しては記入用紙は当事務所で準備をしております。)
書類が出来たら
22.□ 印鑑書類に印鑑を頂きに伺います。
23.□ 申請に必要な収入証紙代をお預かり致します。
24.□ 残高証明が必要な場合はこの時にお預かり致します。
※ 残高証明を複数の銀行での合計額で証明する場合、証明日が同じ日付でなければなりません。
印鑑書類等をお預かり致しましたら、
書類を整理し、提出致します。
以上は手順の一例です。
ご不明な点、ご要望等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
建設業の届出は、お客様のお仕事基礎となる大切な届出です。また新規許可申請後も、毎年の届出、変更事項の届出等もあり長いお付き合いとなります。
他の行政書士さんとちょっと比べてみたいなど、よく吟味して選んで頂く為に、ご連絡頂ければ、無料でご説明にお伺い致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。